specific skill
特定技能
特定技能制度とは?
- 深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受入れる制度です。
- 特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、宿泊、外食などの分野で、外国人が働くことができるようになりました。
- 在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定2号に進むことができます。
特定技能の種類
特定技能1号 | 特定技能2号 |
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定義 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 | 1年、6ケ月又は4ケ月ごとの更新、通算で上限5年まで | 上限なし |
技能水準 | 300相当程度の知識又は経験 ※試験で確認 (技能実習2 号を良好に修了した者は試験免除) |
熟練した技能 ※試験で確認 |
日本語能力水準 | 日本語能力を試験で確認 ※日本語レベルN4 (技能実習2 号を良好に修了した者は試験免除) |
業務に必要な日本語能力 |
その他要件 | ・保証金の徴収、違約金契約がないこと ・自らが負担する費用がある場合、内容を理解していること |
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家族帯同 | 基本認められない | 可(配偶者、子のみ) |
支援対象可否 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
受入れ可能な業種 | 計14業種 介護、ビルクリーニング、外食業、農業、飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船・舶用工業、自動車整備、航空、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子 情報関連産業 |
計2業種 建設、造船・舶用工業 (当面は2業種のみ) |
受け入れ機関と登録支援機関について
受け入れ機関について
1)受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2)受け入れ機関の義務
- ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- ② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば,1)③も満たす。
- ③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1)登録を受けるための基準
- ① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2)登録支援機関の義務
- ① 外国人への支援を適切に実施
- ② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
受け入れ機関と登録支援機関について
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