Question and Answer 

Q & A

 

A:実習生と受入れ企業、施設等が安心して技能実習に取り組むことができるよう、サポート体制をとっています。

入国の手続き、申請手続き等書類のやり取りが数多くありますが入国から帰国まで、全て組合がサポート致します。また、配属後も役職員が通訳を同行し、訪問指導を行います。

A:技能実習の中断、技能実習制度においては、入院等のやむを得ない理由により技能実習を中断した場合、改めて残りの期間の技能実習を再開することが可能です。

A:所得税や住民税は、日本に居住し、かつ、所得のある人が支払わなければいけない税金であり、技能実習生も支払う必要があります。

ただし、出身と日本の間で租税条約が締結されている場合にはこれらの税が免除されることがあります。詳しくは税務署(所得税)又はお住まいの市区町村(住民税)にお問合せください。

A:厚生年金保険又は国民年金に6か月以上加入していた方が、年金の受給に必要な資格期間を満たさずに帰国した場合には、脱退一時金を請求することができますので、帰国する前に受給要件等を確認してください。

脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが必要となりますので、帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出してください。なお、請求書は住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構へ提出してください。(注)3号技能実習生として再入国が見込まれる場合、日本年金機構が請求 書を受理する前に再入国し、住所を有するに至った場合には受給要件を満たさなくなるのでご注意ください。

A:実習生も社会保険や健康保険に加入します。

実習生も社会保険や健康保険に加入しますので日本人と同じく3割負担となります。更に、「外国人技能実習生総合保険」に加入していただきますので本人負担分が後で補填されます。

A:請求することはできます。

A:特定技能外国人の受け入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することは可能です。

A:下記をご用意ください。

1.宿泊施設(住居、電気、水道、ガス、トイレ、バスシャワー等)
2.1人当り4.5㎡(3畳)以上のプライベートスペースを確保願います
3.寝具(できればベットがよい、布団、毛布)
4.家電(洗濯機、テレビ、冷蔵庫、冷暖房器具季節により、ストーブ、こたつ、扇風機等)
5.調理器具(ガス台、炊飯器、フライパン、鍋、食器など)
 《家賃、水道光熱費は実習生の実費負担》

A:日本人雇用者と同じになります。

労働基準法が適用になり、日本人雇用者と同じ扱いになります。
よって、社会保険等の加入が必須となります。

A:実習生は、労働基準関係法令が適用されます。

実習生は労働基準関係法令上の「労働者」となります。そのため、最低賃金法が適用され最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また、法令で定められているもの(税金、社会保険料等)と労使協定で定められたもの(住居費、水道光熱費等)は賃金から控除することができます。

A:それぞれ違いがあります。

一時帰国については、実習生の家族の不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で認めております。同居のために家族を呼び寄せることはできません。一時帰国の費用は実習生負担となります。

A:入国前に現地で日本語研修を受け、基本的な日本語は理解できます。

介護の場合は現場でのコミュニケーションが取れるように、よりレベルの高い日本語能力試験N4級をクリア、N3級に近いレベル相当の教育を現地で行っています。
入国後はさらに1か月間当組合の委託研修施設で日本語研修を含めた日本の文化等、全般的な研修を行っています。

A:実習生は、看護師の資格を有するか、養成機関の看護課程を修了しています。

更に送出し機関(現地)では、日本の介護器具を使用し、日本の介護の現状にそった介護の学習をしています。

A:就労開始7ヶ月目から配置基準に算定。

A:入国にかかる費用、在留資格変更に伴う費用、在留期間更新に伴う費用、監理団体監理費、送り出し機関費等があります。

経費詳細は、別途ご案内いたします。