介護技能実習生のご案内
介護技能実習生の受入れが開始となりました。日本の介護の現場での活躍が期待されます。
外国人技能実習制度について、開発途上国等の経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を図るため、先進国の進んだ技能・知識を修得させるものです。
技能実習制度は、最長5年の期間に外国人技能実習生が、雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟を内容とすることです。
受入れ施設
技能実習
| 1年目 | 講習 | 座学を管理団体(グリーンビジネス協同組合)で1ヶ月実施 |   1年目終了時  | 
| 実習 | 各施設で雇用・実施(監理団体による巡回・相談) | ||
| 2年目 〜 5年目  | 
実習 | 各施設で雇用・実施(監理団体による巡回・相談) | 2年目終了時 ・在留資格の変更または取得(入管に申請)  | 
| 3年目終了時、一旦帰国(1ヶ月以上) ・基礎3級実技試験の受験が必須 ・在留資格の変更または取得(入管に申請)  | 
|||
| 4年目終了時 ・在留資格の変更または取得(入管に申請)  | 
|||
| 5年目終了時 ・基礎2級実技試験の受験が必須 ・帰国  | 
技能実習制度の仕組み
 
 
※1
当組合では、技能実習生と受入れ施設が安心して技能実習できるよう入国から帰国までサポート致します。
 
※2
入国手続き
受入れに伴う申請書類作成(1ヶ月)
外国人技能実習機構申請・審査(4ヶ月)
入国管理局申請・審査(2週間)
介護技能実習生のレベル
- 医療系大学、短大、医療専門学校卒業者から基礎知識を有する者を選抜
 - 日本語能力N3まで母国で修得
 
N3(日本語検定3級)を有する者
| N1 |   幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。新聞・論説を理解できる。  | 
|---|---|
| N2 |   日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる。新聞・雑誌の話の流れを理解できる。自然に近いスピードの会話が、理解できる。  | 
| N3 |   日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。新聞の見出しなどから概要をつかむことができる。  | 
| N4 |   基本的の日本語を理解することができる。ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。  | 
| N5 |   基本的の日本語をある程度理解することができる。  | 
事前の母国での学習内容
- 日本の介護システムに基づき、基本的には、日本語で介護学習をしています。
 - 日本の介護実務経験者を講師に日本の介護機器を使用し訓練をしています。
 - その他日常生活の日本語の会話が理解できる環境づくりも進めています。
 
対象施設と受入れ人数枠
対象施設
【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】
 
|   白色:対象  | 
  緑色:一部対象  | 
  灰色:対象又は現行制度において存在しない  | 
 老人福祉法・介護保険関係の施設・事業 | 
|   第1号通所事業  | 
|   老人デイサービスセンター  | 
|   指定通所介護(指定通所介護を含む)  | 
|   指定地域密着型通所介護  | 
|   指定介護予防通所介護  | 
|   指定認知症対応型通所介護  | 
|   指定介護予防認知症対応型通所介護  | 
|   老人短期入所施設  | 
|   指定短期入所生活介護  | 
|   指定介護予防短期入所生活介護  | 
|   養護老人ホーム ※1  | 
|   特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)  | 
|   軽費老人ホーム ※1  | 
|   ケアハウス ※1  | 
|   有料老人ホーム ※1  | 
|   指定小規模多機能型居宅介護 ※2  | 
|   指定介護予防小規模多機能型居宅介護 ※2  | 
|   指定複合型サービス ※2  | 
|   指定訪問入浴介護  | 
|   指定介護予防訪問入浴介護  | 
|   指定認知症対応型共同生活介護  | 
|   指定介護予防認知症対応型共同生活介護  | 
|   介護老人保健施設  | 
|   指定通所リハビリテーション  | 
|   指定介護予防通所リハビリテーション  | 
|   指定短期入所療養介護  | 
|   指定介護予防短期入所療養介護  | 
|   指定特定施設入居者生活介護  | 
|   指定介護予防特定施設入居者生活介護  | 
|   指定地域密着型特定施設入居者生活介護  | 
|   サービス付き高齢者向け住宅 ※3  | 
|   第1号訪問事業  | 
|   指定訪問介護  | 
|   指定介護予防訪問介護  | 
|   指定夜間対応型訪問介護  | 
|   指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  | 
 障害者総合支援法関係の施設・事業 | 
|   障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)  | 
|   短期入所  | 
|   障害者支援施設  | 
|   療養介護  | 
|   生活介護  | 
|   児童デイサービス  | 
|   共同生活介護(ケアホーム)  | 
|   共同生活援助(グループホーム)  | 
|   自立訓練  | 
|   就労移行支援  | 
|   就労継続支援  | 
|   知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)  | 
|   身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)  | 
|   福祉ホーム  | 
|   身体障害者自立支援  | 
|   日中一時支援  | 
|   生活サポート  | 
|   経過的デイサービス事業  | 
|   訪問入浴サービス  | 
|   地域活動支援センター  | 
|   精神障害者社会復帰施設(身体障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)  | 
|   在宅重度障害者通所援護事業(日本身体団連合会から助成を受けている期間に限る)  | 
|   知的障害者通所援護事業(全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)  | 
|   居宅介護  | 
|   重度訪問介護  | 
|   行動援護  | 
|   同行援護  | 
|   外出介護(平成18年9月までの事業)  | 
|   移動支援事業  | 
 児童福祉法関係の施設・事業 | 
|   知的障害児施設  | 
|   自閉症児施設  | 
|   知的障害児通園施設  | 
|   盲児施設  | 
|   ろうあ児施設  | 
|   難聴幼児通園施設  | 
|   肢体不自由児施設  | 
|   肢体不自由児通園施設  | 
|   肢体不自由児療護施設  | 
|   重症心身障害児施設  | 
|   重症心身障害児(者)通園事業  | 
|   肢体不自由児施設又は重症心身障害の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門研究センター及び独行政指定医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)  | 
|   児童発達支援  | 
|   放課後等デイサービス  | 
|   障害児入所施設  | 
|   児童発達支援センター  | 
|   保育所等訪問支援  | 
 生活保護法関係の施設・事業 | 
|   救護施設  | 
|   更生施設  | 
 児童福祉法関係の施設・事業 | 
|   地域福祉センター  | 
|   隣保館デイサービス事業  | 
|   独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園  | 
|   ハンセン病療養所  | 
|   原子爆弾被爆者養護ホーム  | 
|   原子爆弾被爆者デイサービス事業  | 
|   原子爆弾被爆者ショートステイ事業  | 
|   労災特別介護施設  | 
|   原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業  | 
|   家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)  | 
 病院又は診療所 | 
|   病院  | 
|   診療所  | 
| ※1 |   特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。  | 
|---|---|
| ※2 |   訪問系サービスに従事することは除く。  | 
| ※3 |   有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。  | 
技能実習生の人数枠
受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。
<団体監理型の場合>
|   事業所の  | 
1号(1年目) |   全体(5年間の合計)  | 
| 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 2 | 
| 3〜10 | 2 | 3〜10 | 
| 11〜20 | 4 | 11〜20 | 
| 21〜30 | 6 | 21〜30 | 
| 31〜40 | 8 | 31〜40 | 
| 41〜50 | 10 | 41〜50 | 
| 51〜71 | 12 | 51〜71 | 
| 72〜100 | 12 | 72 | 
| 101〜119 | 20 | 101〜119 | 
| 120〜200 | 20 | 120 | 
| 201〜300 | 30 | 180 | 
| 301〜 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |