Difference between technical intern training
and specific skills

技能実習と特定技能の違い

 

  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
設立目的 国際貢献 人手不足
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内, 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) 通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) 技能水準,日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) 
対象資格 82職種148作業(2020年2月25日時点) 14業種(2号は2業種のみ)
受け入れ国数 15か国 日本と二国間協定締結国(基本的には、全世界受け入れ可能)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
関与団体 監理団体 登録支援機関
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
転籍・転職 原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能 同一業務区間で可

Handling occupations

取り扱い職種

技能実習

  1. 農業関係(耕種農業・畜産農業)
  2. 建設関係(建築大工・型枠施工・鉄筋施工・とび・配管・熱絶縁施工・内装仕上げ施工・コンクリート圧送施工・ウエルポイント施工・表装・建設機械施工)
  3. 食品製造関係(缶詰巻締・食鳥処理加工・加熱性水産加工食品製造・非加熱性水産加工食品製造そ・水産練り製品製造・牛豚食肉処理加工業・ハム、ソーセージ、ベーコン製造・パン製造・惣菜製造業)
  4. その他(塗装・溶接・介護) ※介護実習生のご案内ページ

特定技能

計14業種(特定技能1号)

  • 介護、ビルクリーニング、外食業、農業、飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船・舶用工業、自動車整備、航空、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子 情報関連産業

 
2業種(特定技能2号)

  • 建設、造船・舶用工業
受け入れまでの手順
Sending agency information

送り出し機関の情報

送り出し機関国名

  1. ベトナム
  2. 中国
  3. カンボジア
  4. タイ
  5. ミャンマー

政府認可の現地送り出し機関と提携